老人保健施設 舞子台は病院での治療を済ませ、症状は安定しているが家庭での日常生活を過ごすにはまだ、看護・介護・リハビリテーションが必要な高齢者などの方々に対し、ケアプランに基づいたサービスを提供しております。当施設では、利用者さまに安心してサービスを受けていただくため、すべての職員が向上心と問題意識を持ち、より良い看護・介護・リハビリテーションを目指しております。

ご利用案内

入所療養介護(入所)

  • 要介護1~5の認定を受けられた方が利用して頂けます。
  • 介護者の方の諸事情により、介護困難な場合に一時的にご利用いただけます。

短期入所療養介護(ショートステイ)

  • 要支援1・2 又は要介護1~5の認定を受けられた方が利用して頂けます。
  • 介護者の方の諸事情により、介護困難な場合に一時的にご利用いただけます。

通所リハビリサービス(デイケア)

  • 要支援1・2 又は要介護1~5の認定を受けられた方が利用して頂けます。
  • ご家庭で介護を受けながら、身体機能の維持向上を目指しておられる方に通所して頂き、リハビリ・介護・食事を提供しております。必要な方には、施設のバスで送迎します。(078-785-5577)担当:山下

ご利用までの流れ(入所・ショートステイ)

お電話受付

ご家族より入所希望の相談を電話にて受け付けております。
☎ 078-785-5577  担当:金谷(カナヤ)・坂上(サカウエ)
※その際にご本人のお名前・要介護度・年齢・現在の病状・既往歴・現在の居場所なども併せてお聞きします。

STEP
1

ご来所

ご家族に申し込み手続き、施設説明のためにご来所いただきます。
1でお伺いしたことを掘り下げてお聞きし、その他ADL状況・生活歴・入所後の方向性についてお伺いし、施設指定の申込書類一式をお渡しします

STEP
2

一次判定・本人面談

一次判定後、本人面談をさせて頂きます。
相談員が訪問もしくは来所していただきます。

STEP
3

受け入れ判定・入所

二次判定(入所判定会議)にて受け入れ可・不可の判定を行います。
受け入れ可となれば、待機もしくは、即入所となります。

STEP
4

料金表

入所 料金表(多床室30日利用の場合)※おおよその金額です。

要介護1割負担2割負担3割負担
5¥132,000¥176,000¥220,000
4¥130,000¥172000¥214,000
3¥128,000¥168,000¥208,000
2¥126,000¥164,000¥202,000
1¥124,000¥159,000¥194,000
第4段階の方
第3段階②¥100,950
第3段階①¥79,500
第2段階(世帯)¥70,000
第2段階(個人)¥62,000
第1段階¥33,300
減免のある方
減免のない方+¥100,890
第3段階¥90,990
第2段階¥66,390
第1段階¥66,390
個室30日利用の場合の追加料金

ショートステイ 料金表(多床室1日あたり)

要介護1割負担2割負担3割負担
5¥5,000¥7,000¥9,100
4¥4,900¥6,900¥8,900
3¥4,860¥6,800¥8,700
2¥4,790¥6,600¥8,500
1¥4,700¥6,500¥8,250
要支援1割負担2割負担3割負担
2¥4,640¥6,350¥8,050
1¥4,460¥6,000¥7,520

老人保健施設「舞子台」 Q&A

入所までの期間はどれくらいかかりますか?

空き状況により異なりますので、お問い合わせください。

どれくらいの期間入所できますか?

当施設は在宅復帰に向けた施設ですので、カンファレンス(サービス担当者会議)で利用者さまの体調に合わせ、入所期間を決定しております。

入所利用料金はどれくらいかかりますか?

食費・居住費と介護保険負担分の費用、日用品費・教養娯楽費で利用料金が決まります。

※その他、加算料金が発生する場合がございます。また、負担限度額認定証の有無により負担額が変わりますので、詳細はお問い合わせください。

所定疾患施設療養費算定状況

所定疾患施設医療費

平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する
観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内での対応について以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者さまの健康や安心に繋げていきたいと考えておりますので、ホームページにて実施状況をご報告して参ります。

病名件数治療延べ日数平均治療期間
肺炎3件21日7日
尿路感染症27件170日6.3日
帯状疱疹3件21日7日
蜂窩織炎11件72日6.5日
令和4年度 所定疾患施設療養費算定状況(令和4年4月~令和5年3月)

所定疾患施設医療費について

  1. 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
  2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
  3. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。

   イ 肺炎

   ロ 尿路感染症

   ハ 帯状疱疹

   ニ 蜂窩織炎

  1. 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内 容等を診療録に記載しておくこと。
  2. 請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
  3. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

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